私たち土地家屋調査士は皆様の大切な財産である、登記関係の調査や土地・建物の所在・種類・面積に関して調査及び測量して、図面を作成したり、法務局(登記所)に申請する専門家です。
※分譲マンションのような建物を『区分建物』といいます。この場合、通常の建物とは違う申請手続きとなります。
土地・建物の調査・測量および申請について お客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との、立会い確認を行います。
1.土地の場合
■ 土地表題登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
道路等の払い下げ等により新しい土地の登記簿を作る登記申請。
■ 分筆登記
一筆の土地を分割する登記申請。
■ 合筆登記
隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。
■ 地目変更登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
土地の現況が登記簿記載の地目と相違したときにする登記申請。
2.建物の場合
※分譲マンションのような建物を『区分建物』といいます。この場合、通常の建物とは違う申請手続きとなります。
■ 建物表題登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。
■ 建物表示変更登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。
■ 建物滅失登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
建物を取壊し、火災により全部が消失したり等を行った時にする登記申請。
3.その他
■ 申請業務以外では
●隣接地との境界が不明なとき
立会・確認の上、調査・測量をして境界標を設置します。
●法務局の公図と現地の境界線に相違がある場合
公図を訂正します。
