土地家屋調査士会について 一般の皆様
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土地家屋調査士に相談したい!

よくあるご質問(FAQ)


こちらに掲載しているものは、みなさまからよく寄せられるご質問の一例です。
近年、「

土地

境界

についてのご相談」が多くなっておりますが、個々の状況が全く違うため、よくあるご質問としてだけで説明しきれないケースもございます。
より詳しく知りたい場合は、

埼玉土地家屋調査士会

並びに

境界問題相談センター埼玉

までご相談下さい。


Q1:土地家屋調査士とは?

A:土地家屋調査士法に基づいた国家資格で表示登記の専門家です。この法律の目的は土地家屋調査士が業務を適正に行うことにより、不動産の表示に関する登記手続を円滑に進め、ひいては不動産に係わる国民の皆様の権利の明確化に寄与することです。

Q2:表示に関する登記とは?

A:土地や建物の物理的状況(所在、広さ、用途、構造など)を登記簿上の【表題部】に公示することです。例えば建物を新築した時には新しく登記簿を作らなければいけません。その場合最初に表題部を登記し、登記簿が作られます。その上でその登記簿に所有権や抵当権が登記されることとなります。その他には土地の分筆や地目変更も表示に関する登記です。

表題部サンプル

Q3:土地を分けたいのですが。

A:1個(1筆とも言います)の土地を分けるのは分筆登記と言って、土地の登記簿を分けることが必要になります。分筆登記には通常隣接地所有者との境界確認や測量等の作業が必要となります。まずお近くの土地家屋調査士にご相談ください。

Q4:所有している畑に家を建てたいのですが。

A:土地の用途(地目とも言います)が変わった場合には地目変更登記と言って土地の表題部を変更する登記が必要です。また畑や田のような農地を他の用途に変更する時は農業委員会への届出または許可が必要となります。家については新築の表題登記が必要です。

Q5:我が家の1階部分を私たちの所有に2階部分を息子夫婦の所有に分けることはできますか?

A1:マンションのように1個の建物の各部分を別々に所有すること(区分所有と言います)は可能です。ただし建物についていくつかの要件が必要となります。まずお近くの土地家屋調査士にご相談ください


Q6:登記簿上の土地の面積と実際の面積が違っているので直したい。

A:土地の登記簿上の面積を『地積』と言い、この『地積』を直すためには地積更正登記が必要です。まず対象となる土地の境界を隣接所有者と確認しその上で測量を行い面積を算出します。境界についてははっきりしない部分や隣接所有者と主張が違う場合も多くあります。お近くの土地家屋調査士にご相談ください


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