こんなときに相談したい!
こんなときには、最寄の土地家屋調査士にご相談ください。
->埼玉土地家屋調査士会の支部・会員一覧はこちら
Q 農業委員会(市町村)に届けを出したので、地目が変わったのでは。A 農業委員会(市町村)に届けを出したからといって、法務局の地目が変わってはいません。法務局に変更の登記申請をしなければ変わりません。
順序としては、農地法の届出書又は許可書を取得してから、法務局に申請します。
Q 建物を建てたので、宅地に変更したいのですが。
A 建築をされていますので、宅地に変更が可能です。申請前の地目が、山林、雑種地であれば許可書等は必要がありません。但し、地目が畑 、田、の場合は各市町村の農業委員会に農地法の届出書か許可書が添付書類として登記申請するために取得してもらいます。
Q 5区画に分譲をしたのですが、現在更地になっていますが、宅地として変更ができますか。
A ブロックで区画され造成地が完了し、給排水設備が完備してある事を条件に現地が完備されていれば可能です。
Q 畑を駐車場にしたのですが、地目は何になるのですか
A 店舗や事務所等の駐車場で垣根や柵等によって判然と区別されている場合は雑種地として認定します。
Q 工場の飯場・事務所は宅地に変更できますか?
A 工事現場の飯場・事務所等、建物の要件を備えていない(移動が簡易なプレハブ造)建造物又は工作物の敷地は宅地とは認定ができません。
以上のように、あくまでも現地を確認して、認定するわけですので、土地家屋調査士にご相談ください。
尚、法務局による地目の認定基準は次のとおりです。
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地
Q 相続により、未だ亡くなった主人の名義を変更してないが、土地を分割したいのですが、登記はできるのですか。A 相続の登記ができてなくても、分筆登記は可能です。但し相続に関する書面(戸籍謄本等)を添付しなければなりません。相続人の確認をする上での書類を添付すれば分筆登記は申請できます。尚、その場合相続人全員の印鑑が必要になります。又、登記が終了しても、土地所有者の名義は変わっておりません。
Q 宅地の一部を分割したいのですが、建物が建っています。毀さないと分筆登記ができませんか。
A 分筆登記は、現在のままで工作物があっても、建物が存在して測量ができれば可能ですのです。建物にかかっていても、引照点測量で図面に分筆点を記載をする事ができますので、登記はできます。
![]()

| その他、こんなときにも、土地家屋調査士にご相談ください。 | |
| ※土地の境界がわからない ※隣地境界についてもめている ※土地を分けたい ※相続で土地を物納したい ※登記簿の地目と現況が違う ※法務局の公図と現況が違う ※建物を新築(増築)した ※古い建物が登記されていない ※建物が罹災し、倒壊(焼失)した |
※建物を階層ごとに別権利としたい ※土地を売りたいが、境界が一部不明だ ※土地を測ってもらったところ、 登記簿とかなり面積が違っていた ※敷地と私道との境界がはっきりしない ※敷地内に水路(あるいは道路)が あると言われて困っている ※隣接する廃道の払い下げを受けたい |
->最寄の調査士を探す
->埼玉土地家屋調査士会へのお問い合わせはこちら
