「境界問題相談センター埼玉
」とは、従来から発生している深刻な土地の境界紛争
に対し、有効な解決手段が整備されていない状況の中で、埼玉土地家屋調査士会
が「境界紛争
を裁判によらない解決方法」として、埼玉弁護士会の協力を頂きながら、紛争解決の手助けになろうという趣旨で設立したものです。| |
| 費用概要 | 所在地 |
| 相談費用:21000円 期日費用:21000円(1回) ※申立人、相手方各10500円 成立費用:50000円より 資料調整費用:31500円 ※ 登記印紙、公租公課別納調査・測量費用:見積金額提示、予納 鑑定費用:見積金額提示、予納 登記費用:見積金額提示、予納資料センターへ登録、 別途 |
【境界問題相談センター埼玉】〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4丁目14番1号 埼玉土地家屋調査士会内TEL 048-837-1533 FAX 048-862-0916 E-mail soudan@saitama-chosashi.or.jp 地図はこちら |

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お隣との境界について長年の悩を解決したい。 ●登記所筆界特定制度 ●弁護士会のADR |
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土地の境界が不明なことが原因の紛争を土地調査測量の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家の弁護士が協働で解決のお手伝いをするセンターです。 |
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毎週月、水、金曜日、お悩みの紛争が当センターで解決できる紛争かを確認します。 相談申込書を送付します。 |
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| ●電話・直接来訪 ■相談内容の把握 ■相談センターの活用の説明 ■相談申し込み受付 |
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土地家屋調査士と弁護士が協働して相談をお聞きします。 ※ 解決策の説明・提案 ※調停手続きの説明 |
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| ■提出資料の調査 ■解決策の説明・提案 ■調停手続きの説明 ■相手方の調停参加の同意 |
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相手方が当センターで紛争解決のため調停に参加する同意が得られたとき調停が開始されます。 | ||
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調停は当センターに登録された土地家屋調査士及び弁護士2名で双方の意見や主張をお聞きしながら進行します。 ※法務局などで資料等を収集して調査します。 ※必要なとき現地に出向き調査測量します。 |
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| ●調査・測量、鑑定委員による ■資料調査 ■現地調査 ■境界鑑定 |
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合意調書を作成します。 登記が必要なとき、当センターに登録された土地家屋調査士がその手続を行います。 境界標の設置が必要なときも同じです。 埼玉土地家屋調査士会の資料センターへ登録して管理することもできます。 ●合意調書の作成 ■登記手続き ■強化意表の設置 ■資料センターへの登録、管理 |
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土地の境界が不明なことが原因の紛争を土地調査測量の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家の弁護士が協働で解決のお手伝いをするセンターです。







合意調書を作成します。